無人の車が突然動き出して、交通事故を起こしてしまった場合の自動車保険について

自動車のサイドブレーキをかけ忘れたり、パーキングに入っていなかったりするなど、場所によっては無人の車が突然動き出して、交通事故を起こしてしまう事があります。

こんな場合に自動車保険の適用についてご紹介したいと思います。

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自動車保険の種類について

自動車保険には強制的に加入しなければならない『自賠責保険』と車のオーナーが任意で加入することになる『任意保険』とがあります。

自賠責保険について

無人の車両が起こした交通事故に自賠責保険が適用できるかどうかについては、結論としては適用できるということになります。

補償内容について

自賠責保険は対人賠償保険となっていて、起こしてしまった事故が原因で怪我や死亡、後遺障害を残してしまった場合に保険金が支払われます。ですが相手の車の修理代など対物賠償部分については補償の対象外となっています。

 

自賠責保険の上限額については、

怪我を負わせた場合: 120万円
死亡させた場合 :3,000万円
後遺障害の場合 :4,000万円

補償内容の詳細ついては、国土交通省:自動車総合安全情報で確認できます。

 

対象について

自賠責保険が支払われるのは、他人を怪我させた場合であり、本人には保険金が支払われません。ですが自賠責保険でいう”他人”とは一般的に使われている”他人”とは定義が異なります。

車検証に書かれている車両の所有者と事故を起こした運転手が本人になり、それ以外が他人になります。

具体例

車の所有者が父で、父を怪我をさせてしまった場合には保険金がでません。
車の所有者が自分で、父を怪我させてしまった場合には保険金は出ます。

盗難車両など正規の使用権を持たない運転手の起こした事故では、自賠責保険は使用できず、この場合の被害者は自賠責と同様の補償を受けることができる政府賠償保障事業に対して請求することになります。

任意保険について

対物賠償保険が使えるかどうか?

多くの自動車保険の約款には「被保険自動車の所有・使用または管理に起因して他人の財物を滅失させた場合に対物賠償保険を払います」というような内容が書かれていますので、通常は大丈夫な事が多いです。どうしても不安な方は加入している保険会社に確認してみるのが良いと思います。

罰則等について

運転していなくても責任がある場合には、同様な罰則

自動車の運転者が、運転上必要な注意を怠ったことで車が動き出し、事故を起こした場合で人を死傷させた場合には、例え運転していなくても「過失運転致死傷罪」が成立することになり、運転者は刑事責任として、7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。

駐車した場所が悪ければ、通常通りの罰則

道路交通法44条1号、119条の2では車両を坂の頂上付近や勾配の急な坂に駐車又は停車させてはならないことになっており、違反者には15万円以下の罰則が科せられる事があります。

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