自転車が倒れて、車を傷つけてしまった場合の罪と責任について

自転車の事故も昔と違い人を死傷させた場合には莫大な損害賠償を請求される時代になりました。運転しているのが小学生であっても大きな損害賠償請求が来る時代なので、もしも無人の自転車が倒れるなどして、他人の車に傷をつけた場合には、どのような罪が成立し、どのような損害賠償請求が生じるのかをご紹介します。

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自転車が倒れて、他人の自動車を傷つけてしまった場合

刑事責任について

基本的には”ない”と考えられます。

考えられる刑事責任は”器物損壊罪”になる可能性がありますが、この罪は故意に車を傷つけた場合に成立する罪になります。

そのため歩道などに止めていた自転車が風で倒れてしまったなどの場合には器物損壊罪は成立しない事になります。

民事責任について

自転車が風で倒れたとしても、車を傷つけた場合には、民事責任は負う事になります。

民事事件の場合、損害を生じさせたことに不注意などの過失があれば、与えてしまった損害について賠償する責任を負う事になるためです。

ですが修理費の全額を賠償するかどうかについては別な話になります。

損害賠償額は、自分の過失割合の分だけ

与えてしまった損害の賠償額については、自転車側の過失と自動車側の過失について考慮して決まります。そこで重要な要素となるのが、自転車が倒れる事で、自動車を傷つけてしまう事を事前に予想できたものなのかを客観的な視線で考える事になります。

風の強さや止めた場所、止める方法などを考えて過失割合が決まるので、修理代の全額を負担するということには、よほどでない限りならないと思われます。

後から止めた方が、過失割合が大きくなる傾向にあります。

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