金融機関や知人、子供や親族などから保証人になって欲しいと言われることがあります。
頼まれると断り方が難しいのが保証人の依頼であり、通常取引上重要な相手だったり、親しい人だからこそ言ってきます。
保証人の知識を正しく持っていなかったばかりに、多額の債務を背負い、破産にまで陥った方は少なくないと思います。
ここでは保証人についていろいろご紹介したいと思います。
保証人とは
保証人の定義は民法に定められていますが、簡単にいうと、債務者が支払いできなくなった場合に、代わりに支払う義務を負う人の事を言います。保証人には、『連帯保証人』というものと『保証人』というものがいて、一般的に保証人になって欲しいと言われた場合の保証人は連帯保証人を指します。
保証人は主たる債務者を補完する存在 保証人とは、民法によれば、「主たる債務者がその債務を履行しない場合に、その履行をなす責任を負う者」と規定されています(民法446条)
保証人と連帯保証人の違いについて
保証人と連帯保証人は基本的に債務者に代わり、債務を弁済することは一緒なのですが、連帯保証人は債務者と同等の責任が発生するのに対して、保証人は次の3点について債権者に主張することができます。債権者は連帯保証人しか保証人として求めていないため、『ただの保証人なら良い』と伝えてもほとんど意味がないものになります。
連帯保証人になるという事は、次の3つの抵抗するための権利を失ってしまうのだということを覚えて欲しいです。
1.催告の抗弁
保証人は、「まずは債務者に請求してください」と主張することができます。
連帯保証人はそのような主張をすることができません。
2.検索の抗弁
債務者が返済できるお金があるにもかかわらず返済を拒否した場合には、保証人なら債務者に資力があることを理由に、まずは主債務者の財産に強制執行をするように主張することができますが、連帯保証人の場合には、それができません。
3.責任の範囲
保証人が複数いる場合には、債務をその人数で割った金額のみを返済すればよいですが、連帯保証人は全額を返済しなければなりません。
つまり、保証人になるという事は、債務者がお金を持っていても、そっちから先に取立てして欲しいと債権者に言えなくなり、代わりに支払う義務が生じる事になるのです。
お金はあるのに債務が支払われず、行方不明や音信不通になると、連帯保証人がほかにもいた場合でも、全額自分に請求されることがあります。
保証人の怖さ
保証人を依頼するときには、通常、相手側は迷惑をかけるつもりがまったくないことが多く、大丈夫なための根拠もしっかりしている事が多いものです。
ですが不慮の事故や災害、事件に巻き込まれ、ほんの些細な事から支払いができなることがあり、親族や大切な友人との関係に亀裂が生まれることが本当に怖い点だと思います。
また保証債務も通常、数百万円から多い時には数千万円に及ぶこともあり、人生を狂わせる場合もあります。
保証人になるべき場合
保証する相手
私が知人に保証人の話をする場合には、基本的に子供以外の保証をしてはいけないとアドバイスします。
また甥や姪が企業に就職した場合における保証人なるべき場合には、保証人の中ではリスクがあまりなかったり、自分の子供の保証を相手の親にお願いする可能性もあるので、引き受けるのは仕方ないと説明しています。
保証する種類
保証債務の総額が予想できないものは、安易に保証しないようにした方が良いです。
例えば、アパートなどの家賃などについては滞納期間が増える事で保証債務がどんどん上がっていってしまうので、非常に把握しにくいものになります。
そういう場合には、今では保証会社などもあるため、安くても保証人を求める場所よりもトラブルを避けられる分、良いこともあります。
保証人になるときの注意点
事業資金の保証人は避ける
他人の事業資金のための保証人には絶対になるべきではないと考えています。
その理由は、金額が多額になる可能性が高く、保証人を求められる場合には、その事業者は信用が得られていない状態で、倒産のリスクが高いと考えられるためです。
国税局の調べてでは、会社が1年以内に倒産する可能性は『経済産業省の中小企業白書』では10年間存続できる可能性は70%しかなく、30%は消えていくと説明されています。
他人に保証を頼まない
実は、これがかなり大切なのですが、連帯保証人になってもらった方から、保証人の依頼を受けた場合には現実的に断れなくなってしまいます。
中には会社が経営が苦しくて、誰かに保証人になって欲しいときに、みずから率先して保証人になることのを名乗ることがあるので注意が必要な事があります。
保証人になることの断り方
『保証人になって欲しい』と頼まれると相手が親族だったり、親しい人である可能性があるため、非常に断りにくいものです。そこで有効なのは、自分が保証人にならない形態をアドバイスをすることで、相手はそれ以上頼みにくくなることがあります。
できるだけ相手に配慮した具体的な断り方についてご紹介していきます。
1.保証会社を利用するように勧めてみる事
連帯保証人を頼むのではなく、保証会社を利用することを勧めてみるのはかなり有効です。保証会社の保証があれば自分は保証しないで済むことになります。
稀に保証会社でブラックリストになっている事もあり、保証会社からの保証をつけられない場合がありますが、その場合にはそれを理由に断ることもできます。
『保証会社が難しいというのは、過去に延滞していたりしていると思うので自分は無理です。』と言えるようになります。
2.配偶者の両親のせいにする。
配偶者の両親が非常に厳しくて、保証人になることを絶対に認めてくれないと自分が逆らえない第三者のせいにするのは有効な事が多いです。
相手が説得するといっても、『自分も保証することに前向きな姿勢を取る事ができないので察して欲しい』とかわすのが良いと思われます。
3.『審査に通らないと思う』と意味深な発言をする。
通らない理由を説明する必要はなく、何故通らないのかは、話さない方が説得力があります。ですが相手が親族など身の上に詳しい方には使わない方が良いこともあります。
どうしても聞かれたら、『別な保証をしている。』や『自分で使うために与信枠を残しておきたい』という理由が良いとおもいます。
4.会社の経営者場合には、会社のせいにすることもできる。
代表者は個人での債務保証が大きくなると銀行からの信用が落ちてしまう事になります。
『会社のために個人保証をすることができない』と伝えるのも良いと思います。