時間外労働は、特別条項付きの36協定で毎月100時間、年間720時間で調整

時間外労働の限度について

36協定を結んだ場合の残業時間の上限

毎月45時間 年間360時間

特別条項付きの36協定を結んだ場合の残業時間の上限

毎月100時間 年間720時間

時間外労働について、現在の『36協定』を締結すれば時間外労働の上限がなくなる現在の状況を改め、毎月の最大残業時間を100時間に定め、年間の合計を720時間(毎月平均60時間)を上限とすることで調整に入りました。

引用元:http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170128/k10010855761000.html?utm_int=news_contents_news-main_005

36協定って何?

労働者が1日8時間、週40時間を超えて労働するため(残業するためには)、あらかじめ労働組合と使用者で正面による協定を締結しなければならないことになっています。
この根拠が、労働基準法の第36条になっていることから、一般的に「36協定」という名称で呼ばれています。

特別条項付きの36協定とは?

36協定は労働基準監督所に提出することが必須ですが、残業時間が月45時間を超える場合には、特別条項付きの36協定を締結することになります。

この導入に当たっては、以下の要件を満たしていることが必要です。

特別条項付き36協定では、
◇原則としての延長時間(限度時間以内の時間)
◇限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情
◇一定期間途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続
◇限度時間を超える一定の時間
◇限度時間を超えることができる回数
を定める必要があります

厚生労働省 時間外労働の限度に関する基準

ポイントになるのは、一時的であることが必要で全体として一年の半分を超えないということが大切です。

そのため具体的な事由を挙げずに、「業務の都合上必要なとき」又は「業務上やむを得ないとき」と定める等と書くことは恒常的な長時間労働を招くおそれがあるため、要件を満たさない事になります。

背景について

過労死の防止

企業の繁盛時期において、過酷な労働状況を強いられた場合の「過労死ライン」が『月100時間』にあること、または『2~6か月にわたって月80時間の労働』に設定されていることから年間の残業時間の最大を720時間とすることになったようです。

建設・運輸の例外を認めず

また今まで規制の対象外としていた建設や運輸についても、経過措置を設けるものの、今後は対象とすることにし、例外を認めないという方針にあります。

罰則の強化は見送り

違法な時間外労働をさせた場合の罰則強化は、ほかの刑罰との関係調整があるため、現状のままとする。

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